不動産の生前贈与について2|不動産屋の実体験
2022/12/22
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日は、前回に引き続き生前贈与について書いていきます!
【不動産の生前贈与がおすすめなケース】
・贈与者が若く多額の財産を所有しているケース
・子供や孫など贈与対象者がたくさんいるケース
・特定の人に多く財産を渡してあげたいケース
・贈与者が会社オーナーや事象主であるケース
・贈与予定の不動産が値上がりしそうなケース
・遺産分割トラブル回避したいケース
・収益不動産を所有しているケース
贈与者の年齢が若く資産をたくさん所有している場合には、暦年贈与で想像財産を少しでも減らしておくのが
相続税対策に繋がります。
また、暦年贈与は贈与対象者ごとに行えるので、子供や孫がたくさんいる場合にはそれだけ暦年贈与の節税効果が上がります。
特定の人物に財産を遺したい場合には遺言書を書く方法もありますが、確実に希望の人物に不動産を遺したいのであれば自分が元気なうちに生前贈与するのが確実です。
【不動産の生前贈与がおすすめできないケース】
・子供や孫、配偶者がいないケース
・不動産を含む相続財産が基礎控除内に収まるケース
・贈与税の控除制度を利用できないケース
・死期が近いケース
子供や孫、配偶者がいない場合には、贈与税の控除や特例をほとんど利用できないので、不動産を生前贈与すると贈与税が高額になってしまう恐れがあります。
また、そもそも生前贈与を検討している不動産を含む相続財産が相続税の基礎控除内に収まるのであれば、
生前贈与の必要性は薄いでしょう。
そして、相続発生から3年以内に行われた生前贈与は、相続税の課税対象財産に含まれます。
そのため、死期が近い人が相続税対策として不動産を生前贈与しても節税効果がなくなってしまうので注意が必要です。
【不動産を生前贈与する際の手続きの流れ】
不動産の生前贈与は当事者間の合意のみでも成立しますが、後々のトラブルを避けるためにも贈与契約書の作成など特定の手続きを行うのがおすすめです。
また、生前贈与によって不動産の所有者が変わった時には不動産の名義変更手続きが必要ですし、不動産の評価額によっては贈与税の申告および納税が必要になります。
ステップ① 不動産贈与契約を締結する
1.誰が 2.誰に 3.どの不動産を贈与するか
上記3点が決まれば、「贈与する人」と「贈与を受ける人」が合意し、贈与契約書の作成に移ります。
ステップ② 不動産贈与契約書を作成する
贈与契約は口頭で約束しても法律上有効な契約になります。
それは贈与する財産が不動産のような高額なものであっても同様です。
しかし、後々のトラブルを避けるために「不動産贈与契約書」を必ず作成して残しておきましょう。
贈与契約書にはステップ①で決めた「誰が、誰に、どの不動産を贈与するか」を記載します。
生前贈与する財産が不動産の場合には、加えて以下の事項を記載しておきましょう。
生前贈与する財産が不動産の場合には、加えて以下の事項を記載しておきましょう。
1.登記手続きに関する協力義務
2.登記費用や固定資産税の負担に関する取り決め
ステップ③ 法務局で不動産の名義変更手続きをする
不動産の贈与契約を締結すれば、次に法務局で不動産の名義変更を行います。
具体的には、不動産の所在地を管轄している法務局で登記申請を行い名義変更します。
1.必要な書類を収集し、登記申請を作成する
2.不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請書一式を提出し、登録免許税を納付する。
3.間違いの訂正や追加書類の要請に対応する。
4.登記識別情報通知を受領する
贈与税の申告をするには、必要書類の作成や収集など手間がかかります。
自分で申告するのが難しい、ミスなく行いたい場合には税理士に相談するのも良いでしょう。
本日は、ここまでになります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。