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財産分与の対象になるもの・ならないものとは?目黒区のサンワホームズ株式会社

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財産分与の対象になるもの・ならないものとは?

大切な財産の分与方法

家や土地の気になる分与方法について

財産分与の対象となるものとは?

 

離婚に伴う財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚する際に公平に分けることを指します。これは、結婚生活の中で形成された財産を、夫婦双方が公平に享受する権利があるという考えに基づいています。財産分与の対象となる財産には、以下のようなものが含まれます。

・不動産(家や土地)

・銀行口座の預金

・株式や投資信託

・車や家具などの動産

・退職金や年金権利

分与の対象とならないもの

離婚に際して分割される共有財産にならないものがあります

財産分与の際、分与の対象とならないものには以下のようなものがあります。

1.結婚前に所有していた財産

結婚前から持っていた財産(例えば、個人名義の不動産、銀行口座、個人的な品々)は分与の対象外です。

2.個人的な贈与や相続

結婚中に第三者から贈与されたり、相続により得た財産は、その財産が明確に個人名義であれば分与対象外です。

3.個人の服飾品や趣味の品

個人の衣類、アクセサリー、趣味に関連する品(楽器、コレクションなど)は通常、分与対象外です。

4.個人の教育資金

個人が受けた教育や研修に関わる費用は、財産分与の対象にはなりません。

5.個人の退職金

特定の状況を除き、個人の退職金は分与対象外とされることがあります。

6.損害賠償金

事故などで受け取った個人の損害賠償金は、個人的なものと見なされ分与されません。

注意点

分与の対象とならないものについて

・分与対象かどうかはケースバイケースであり、特に相続や贈与については、その性質や夫婦間での取り決めによって異なる場合があります。

・分与の対象となるかどうかについて疑問がある場合は、法律の専門家に相談することをお勧めします。

これらの財産は一般的に、夫婦間の共同財産とは見なされず、離婚時の財産分与の対象外となることが多く、個々の状況や地域の法律によって異なる場合があるため、具体的な事例については専門家のアドバイスを受けることが重要です。

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電話番号
0120-822-884
FAX番号
03-5722-2266
所在地
〒152-0003
東京都目黒区碑文谷5丁目6−9 サンワホームズ碑文谷ビル
営業時間
9:30 〜 19:30
定休日
火,水
最寄り駅
学芸大学駅 徒歩10分
都立大学駅 徒歩15分 
免許番号
東京都知事 (6) 第71836号
加盟団体
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟

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