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借地権ついて解説|目黒区の不動産売却ならサンワホームズ株式会社

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借地権について

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借地権とは

借地権は、他人が所有する土地上に建物を建てて使用するための法的な権利で、土地の所有者との借地契約に基づいて設定されます。この権利には、通常30年以上の長期的な土地利用、土地所有者への定期的な地代(賃料)の支払い、借地上の建物の所有権、権利の譲渡や相続の可能性、そして契約期間終了後の更新の可否といった特徴があり、土地と建物の所有者が異なるのが一般的です。

借地権は二種類あります

主に「普通借地権」と「定期借地権」という二つの種類があり、それぞれ異なる特性を持ちます。

普通借地権

普通借地権は、借地人(土地を借りる人)が土地上に建物を所有し、その土地を長期間にわたって使用する権利です。この権利の特徴は以下の通りです。

・長期利用
土地の使用期間は通常30年以上であり、一般的には自動的に更新されることが多いです。

・地代支払い

借地人は土地の所有者に対して地代を支払います。

・建物の所有

建物は借地人が所有し、土地と建物の所有者が異なります。

・権利の安定性

土地の使用権が安定しており、借地権の存続期間中は、土地所有者が一方的に契約を解除することは難しいです。

定期借地権

定期借地権は、あらかじめ定められた期間だけ土地を借りる権利で、期間終了後は土地を返却する必要があります。この権利の特徴は以下の通りです。

・限定された期間

使用期間は契約で明確に定められており、一般的には50年以下です。

・契約終了時の返却

契約期間が終了すると、土地は所有者に返却されます。

・土地の利用計画

土地所有者が将来的な土地利用計画を立てやすいです。

・更新の不可

契約は原則として更新されません。

借地権の売却にも対応いたします

借地権は売却することが出来ます。

借地権は売却は、土地を所有せずに借地権を持つ人が、自身の借地権を他の人に譲渡することを意味します。

では、借地権の売却に関しても専門知識と豊富な経験を持つプロフェッショナルがサポートします。

借地権売却の手続きや評価価格の査定など、スムーズかつ円滑な取引を実現するために、お客様のニーズに合わせたサービスを提供しています。

借地権の売却に関するご相談やお問い合わせについても、お気軽にご連絡ください。

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電話番号
0120-822-884
FAX番号
03-5722-2266
所在地
〒152-0003
東京都目黒区碑文谷5丁目6−9 サンワホームズ碑文谷ビル
営業時間
9:30 〜 19:30
定休日
火,水
最寄り駅
学芸大学駅 徒歩10分
都立大学駅 徒歩15分 
免許番号
東京都知事 (6) 第71836号
加盟団体
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟

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サンワホームズ株式会社では借地権に関するご相談や取引多く頂いております。
お客様のニーズに合わせた解決策や最適なサポートを提供し、スムーズかつ安心な取引を実現します。借地や借地権に関する疑問やご要望がありましたら、いつでもお気軽にサンワホームズ株式会社までご連絡ください。

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