不動産の生前贈与について1|不動産屋の実体験
2022/12/19
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日は、生前贈与について書いていきます!
不動産の生前贈与を行えば、自分が希望する人物に土地や建物などの財産を渡せます。
また、贈与税の控除や特例を活用すれば、将来発生する相続税も節税できる可能性があります。
その一方で、生前贈与を行う際には不動産取得税などの費用もかかるので、
事前に趣味レーションしておくのが重要です。
そのため、不動産の生前贈与を件途中の人は、司法書士や税理士などの専門家に相談し、発生する税金やデメリットを確認しておきましょう。
【不動産の生前贈与を行うメリット/デメリット】
不動産を生前贈与すると、贈与した分の財産が減る為将来課税される相続税が減るメリットがあります。
また生前贈与した不動産に関しては相続人間で遺産分割協議を行う必要がなくなるため相続トラブルを回避しやすいです。
◎メリット
1.希望する相手に確実に不動産を渡せる
2.相続税を節税出来る可能性がある
3.比較的短期間に不動産を贈与出来る
◇希望する相手に確実に不動産を渡せる
不動産を生前贈与すれば、自分が土地や建物を渡したい人物に確実に不動産を引き継げます。
生前贈与なら、生きてるうちにあらかじめ不動産を誰に贈与させるのかを自由に決めて、名義変更しておくことが出来るからです。
仮に生前贈与や遺言をしていなければ、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。ご自身が亡くなったあとの手続きなので、だれが不動産を取得することになるかはわかりません。
◇相続税を節税出来る可能性がある
不動産を生前贈与すれば、将来発生する相続税を節税できる可能性があります。
不動産を生前贈与すると、不動産の評価額分の相続財産をその分減らせるからです。
ただし、不動産を生前贈与をすると相続税よりも税率が高い贈与税がかかります。
そのため、相続税対策で生前贈与をするのであれば、贈与税の控除や減税の制度を利用できるかどうかが重要となります。
◇比較的短期間に不動産を贈与出来る
不動産の生前贈与は比較的短期間で完了するのも、メリットのひとつです。
贈与者と受贈者が不動産の贈与契約を締結して、直ちに法務局で名義変更を行えば、一か月以内に手続きを終える事も可能です。
それに対して、生前贈与や遺言をしていなければ相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
さらに、遺産分割協議後に不動産の名義変更を行う際には、戸籍謄本などの必要な書類も多くなってしまいます。
✖不動産の生前贈与のデメリット
1.贈与税やその他の税金がかかる
2.名義変更や税申告の手続きが煩雑
◇贈与税やその他の税金がかかる
不動産を生前贈与すると相続税を節税出来る一方で贈与税や不動産取得税がかかります。
また登録免許税も相続時よりも生前贈与時の方が税率が高くなってしまいます。
贈与税には、様々な控除や特例が用意されていますが、万が一、利用できない場合には高額な贈与税が課税されてしまうのでご注意下さい。
贈与税や不動産取得税、登録免許税を含めると生前贈与した土地の価値によっては、数百万単位の金額になってしまう場合もあります。
◇名義変更や税の申告手続きは煩雑
1.法務局で不動産の名義変更手続き
2.税務署で贈与税に関する申告手続き
上記の手続きの際には、書類作成や必要な資料の収集などが必要であり、手間と時間がかかります。
完璧な書類を作成しておかないと、修正や再提出を求められてしまうので、専門家である司法書士や税理士に依頼することも検討しましょう。
本日は、ここまでになります。
ご覧いただきありがとうございます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。