相続財産とは?
2022/12/17
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日は、相続財産について書いていきます!!
遺産相続するときに「相続財産」を正しく理解していないのと、次のようなリスクがあるので
注意が必要です。
・遺産分割協議をやり直さないといけない
・余分な税金を納めないといけない
・相続人の間でトラブルになる
相続財産とは相続の対象になる全ての資産や権利、負債などを言います。
これだけ聞くと簡単に理解できますが、実際に相続手続きや、相続税申告を行うときには次の3つの視点で個別に判断する必要があります。
・相続財産になるもの
・相続財産にならないもの
・税務上相続財産とみなされるもの
例えば死亡保険金は法律上の相続財産でなく、遺産分割協議の対象にはならないけれど、
相続税がかかります。
他にも法律上の相続財産と税務上の相続財産の範囲が異なるケースもあり、注意が必要です。
【相続財産とは】
相続財産とは、亡くなった方から相続する人へと引き継がれるすべての資産や負債、権利義務です。
たとえば亡くなった方が所有していた預貯金や現金、不動産、株券、賃貸人賃借人などの契約上の地位、借金や滞納家賃、滞納税などはすべて相続財産の範囲に入ります。
◇相続財産にならないものもある
亡くなった人の資産や負債、権利義務のうち「相続財産にならない」ものもあります。
たとえば年金受給権や養育費の請求権、支払い義務などは相続されません。これらの権利はその亡くなった人だけが行使できた権利と判断されるからです。また先祖をまつるための祭祀財産のように、宗教や神事に関わる財産も、相続財産から外れます。
◇みなし相続財産について
さらに「法律上は相続財産にならないけれど、相続財産とみなされて相続税の課税対象となるもの」があります。
このように法律上の取り扱いと税務上の取り扱いが異なるものを「みなし相続財産」といいます。
例えば、死亡保険金や死亡前3年以内に相続人へ贈与された財産です。
これらは、法律上の相続財産ではないため遺産分割協議の対象にはなりませんが、相続税の計算においては参入しなければなりません。
◇相続財産となるもの
不動産や動産、現金預貯金などのすべての資産価値のあるものは相続財産となります。
また「賃貸人、賃借人」などの契約上の地位や「損害賠償請求権」などの権利、反対に「損害賠償義務」などの義務も相続対象です。他にも「連帯保証人」の責任も相続することになります。
さらに「滞納税」「滞納家賃」「借金」などの負債も相続されるので注意が必要です。
◇相続財産とならないもの
被相続人に専属する権利や義務は相続されません。たとえば養育費の請求権や支払い義務、生活保護や年金受給権、使用貸借の権利や国家資格などです。
また生命保険の受け取る権利は基本的に相続財産ではないため、死亡保険は遺産分割協議によって分ける必要がありません。
◇相続財産とみなされるもの
法律上は相続財産ではないけれど税務上相続財産とみなされて課税される重要なものとしては、以下のものを押さえておきましょう。
・死亡保険金
・死亡退職金
・3年以内の贈与
本日は、ここまでになります。
ご覧いただきありがとうございます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。