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相続空き家特別控除について2|目黒区の不動産売却ならサンワホームズ

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相続空き家特別控除について2

相続空き家特別控除について2

2022/12/15

こんにちは

目黒区で不動産売却をしており、

最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、

サンワホームズ株式会社です。

 

本日は、前回に引き続き相続空き家の特別控除について書いていきます。

【相続した空き家の適用要件】

1.空き家だけでなく得も相続で取得した

2.1981年5月31日以前に建築された

3.相続開始から売却までずっと空き家だった

 

相続空き家の3,000万円特別控除の特例は、国内で増え続けている空き家問題を解消するために設立された制度です。

空き家の中でも特に問題になりやすいのは、耐火性能も低く災害時に倒壊する恐れがある旧耐震基準で建てられた空き家です。

特例は旧耐震基準で建てられた空き家を売却しやすくするために作られたこともあり、適用要件も特例の目的に合った内容になぅています。

 

■空き家だけでなく土地も相続で取得した

相続空き家の3,000万円特別控除の特例を適用するには、建物部分だけではなく土地も相続で取得している必要があります。

例えば、土地に関しては生前贈与により取得していたケースでは、相続空き家の3,000万円特別控除の特例は適用できません。

 

■1981年5月31日以前に建築された

相続空き家の3,000万円特別控除の特例を適用できるのは、1981年5月31日以前に建築されたおよび敷地のみです。

先程解説したように、相続空き家の3,000万円特別控除の特例は、1981年5月31日以前の旧耐震基準で建築された空き家を少しでも減らすことを目的に設立された背景があります。

そのため、特例の適用要件に建物が建てられた時期が含まれています。

なお、旧耐震基準で建てられた建物をそのまま売却しても、特例は利用できません。耐震補強を行うか取り壊して更地にして売却する必要があります。

 

■亡くなった人が相続開始まで住んでいた

相続空き家の3,000万円特別控除の特例を適用できるのは、亡くなった人が一人でくらしていた自宅のみです。

名前の通り相続空き家の3,000万円特別控除特例は、相続によって取得したものの空き家になってしまった住宅や土地の

売却を促進する特例だからです。

ただし、亡くなる直前に故人が老人ホームに入居していた場合には、以下の条件を満たせば特例を利用できます。

・亡くなった人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ相続開始直前まで老人ホーム等に入居していた

・亡くなった人が老人ホーム等に入居したときから相続開始直前まで、住宅は亡くなった人によって一定の使用がなされ、かつ事業貸付、亡くなった人以外の人物の居住用として利用されていない

わかりやすくいえば、故人が老人ホーム等に入居する正当な理由があり、入居している間は住宅を誰も使用せず空き家だった場合には、特例を利用できます。

自分のケースでは特例を利用できる不安な場合には、専門家に相談し確認してもらっておくといいでしょう。

 

■相続開始から売却までずっと空き家だった

相続空き家の3,000万円特別控除の特例は、相続開始から売却時点までずっと空き家だった建物や敷地のみで利用できます。

相続人が一度でも相続した建物に住んだ場合には他人に貸しだした場合には、特例を利用できません。

空き家を相続してしまうと、「早く活用しないよ」焦ってしまいがちですが、

空き家を活用してしまうと相続空き家の3,000万円特別控除の特例を適用できなくなる点には注意が必要です。

相続空き家の3,000万円特別控除の特例には、相続した空き家に関する適用要件が細かく設定されています。

 

 

本日は、ここまでになります。

 

ご覧いただきありがとうございます。

このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。

またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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