海外在住者の不動産売却について
2022/10/20
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日も前回に引き続き、海外在住者の不動産売却について書いていきます!
売却に必要な書類がそろったあとは、売却活動を行います。
通常の不動産と同様、不動産会社と媒介契約を結び、広告などをだして購入希望者を募ります。
買主がみつかり不動産売買契約を結ぶ際に立ち合いが出来ない場合は、司法書士などの代理人に代行してもいます。
基本的に海外在住は日本国内で収入がなければ、納税は必要ありません。
ただし国内で不動産を売却して売却益が出た場合は、源泉徴収が必要なケースも。
源泉徴収とは、一年間の所得が確定する前に、収入があった時点で見込みの所得税を事前納付する制度です。
通常、不動産売却では源泉徴収は不要ですが、非居住者による不動産売却では以下の条件に該当する場合は源泉徴収が必要となります。
■買主が個人ではない場合
■買主本人、または6親等以内の親族の居住用ではない場合
■買取価格が1億円町の場合
本日は、ここまでになります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。