不動産における告知義務について|不動産屋の実体験
2022/10/23
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日は不動産における「告知義務」について話していきたいと思います。
先日、お客様からのご相談で自殺未遂で二年後病院でなくなった場合は伝える義務はありますか?
(なくなったので15年以上前)
というご質問を頂きましたので、告知事項について書いていきます。
まず、告知義務あたるか否かについてですが、17年前の出来事であるとの事と、建物内で亡くなっていない事を考慮すると、「告知義務にはあたらない可能性が高い」と思いますが、実際に売買等で、その不動産を第三者に譲渡する場合は、告知をしていた方が後々のトラブル回避になると考えます。
トラブル原因の一つに「そのような内容を最初に聞いていれば、購入しなかった」という受け手の主張です。
15年以上前の事でも気にする方、自殺未遂でも気にする方が相手方であった場合は、告知をしていなければ
トラブルになる可能性が高くなってしまいます。
不動産取引の専門用語で、「心理的瑕疵」という言葉があります。
「心理的瑕疵」とは「自殺や事件、事故により人が亡くなった」等、住むにあたって、心理的抵抗が生じる
恐れがあることを指します。
「心理的瑕疵」がある物件は、「告知義務にあたる」と一般的には解釈されることが多いです。
しかし、この「心理的瑕疵」の線引きが法律上明確な基準がないというのが現状です。
〇〇年以内は告知義務にあたる、〇〇年以上前なら告知義務にあたらない、という決まりがないのです。
基準が明確ではない事から、裁判で争う火種となる事があるのです。
実際に、裁判での判例をみますと、裁判官もその都度解釈をしています。
また、受け手の感情に左右される性質もあり、人によって「気にする・気にしない」というように、意見がわかれる事案もあります。
よって、われわれも判断は難しいのですが、間違いないのは「しっている事」は
「告知しておく」というのがご自身の身を守ることにつながるのではないかと思います。
本日は、ここまでになります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。