売買契約後の違約金の請求について
2022/10/02
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日は、売買契約後ローン未承認となった買主様に対して違約金の請求が出来るかどうかについて
書いていきます!
結論から申し上げますと「違約金の請求はできない」可能性が高いです。
このローン条項は買主様を保護・便宜を図るためにありますが、売主様には何の落ち度もないのに、
全く賠償がなされず経済的補填もなく手付金を変換し、契約解除されてしまうので、
売主様の違約金を請求したいお気持ちも十分理解できます。
そこで、売買契約書に
①融資申し込み金融機関
②融資金額
③融資が承認されるまでの期間
④融資が承認されなかった場合の対応策
などの設定を明確に約定されているかをご確認頂き、
契約書の内容次第では違約金が請求できるケースがございます。
本日は、ここまでになります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。