媒介契約の種類について|不動産屋の実経験
2022/04/02
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
ようやく冬到来と言う感じですね。
週末は、冷え込みそうな感じです。
皆様も体調管理にはお気を付けください。
本日は、媒介の種類についてお話いたします!
売却を依頼する際に、不動産会社と媒介契約を結ぶことになりますが
媒介契約は3種類あります!
①専属専任媒介
専属専任媒介は、売主が仲介を1社の不動産会社にしか依頼できないとする契約で、
他の不動産会社に依頼することは出来ません。
また、不動産会社が探した相手方以外の買主と契約終結することは出来ません。
これは、例えば、売主が親戚や知人と交渉して買主を見つけてきたとしても依頼した
不動産会社を通さないと売買契約を終結出来ないという事になります。
この点が他の媒介契約とは異なり拘束力が最も強い契約となります。
②専任媒介
専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、売主自らが親戚や知人と直接交渉して買主をみつけてきた場合、
不動産会社を通すことなく直接契約することが出来ます。
その他、専属専任媒介契約と専任媒介契約の主な内容は下記の通りになります。
・媒介契約の有効期間を3ヵ月とすること
・仲介業務の実施状況を依頼者への報告義務
※専属専任媒介契約 1週間に1回以上
専任媒介契約 2週間に1回以上
・依頼された宅建業者は、レインズへの物件登録が必要。
※専属専任媒介契約 契約締結から五日以内の登録義務
専任媒介契約 契約締結から7日以内の登録義務
③一般媒介契約
売主が複数の不動産会社に依頼することが出来る契約です。
・レインズへの登録義務無
・売却活動報告義務無
本日は媒介契約についてでした!
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。