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不動産売却時の譲渡所得の計算方法について|目黒区のサンワホームズ

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不動産売却時の譲渡所得の計算方法について

不動産売却時の譲渡所得の計算方法について

2022/01/29

こんにちは

目黒区で不動産売却をしており、

最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、

サンワホームズ株式会社です。

 

今日も日中は、温かい空気の澄んだ天気でしたが、

今夜から雨の予報。

しっかり降る様なので、お早めのご帰宅を。

 

本日は、前回の続きで「課税の対象となる額」(譲渡所得)を概算してみます。

譲渡所得金額=収入金額ー(取得費+今回の売却にかかる費用)ー特別控除額

この計算式に、仮で当てはめてみます。

収入金額1,580万円ー(取得費3,524万円+売却時の仲介手数料576,720万円+登記費用数万円+契約用印紙代10000万円)

以上、特別控除を使用しなくても、譲渡所得はマイナスとなり、売却金額より購入費用が大きいため、
いただいた情報の条件からは、譲渡所得税はかからない可能性が大きいと考えられます。


但し、新築時の購入金額は、そのまま差し引くことは出来ません。マンションの購入なので、
土地代金相当額はそのまま経費として差し引きできますが、建物相当部分は減価償却をしなければなりません。
減価償却した残りの金額が経費として計上できます。


今回の場合は購入金額の半分しか経費として認められなかったとしても、
売却金額より購入金額の方が大きいので、譲渡所得税がかかる可能性は低いと思われます。
減価償却の計算方法等について詳しく知りたいという場合は、土地と建物の按分金額を、
当事の購入時の売買契約書をご確認いただいた上で、最寄りの税務署にお問い合わせいただければ、
計算のしかたを教えてくれますのでお問い合わせしてみてください。
※参考までに、税金が課税される場合は、譲渡所得(利益)に対して20%課税となります。

 

◆その他のポイント
売却時だけでなく新築購入時の仲介料や登記費用も取得費として認められますが、
領収書が必要です。契約書や見積書では経費として認められないので、
当時の書類をご確認なさってみてください。

売却の申告をすると、売却金額の分だけ、その年の所得が上がり、上がった分に合わせて、
社会保険料も上がりますのでお気を付けいただければと思います。
名義人それぞれにかかるかと存じます。
もし、より具体的な金額を知りたい場合は、社会保険事務所にお問い合わせいただければ教えてもらえます。

 

ご覧いただきありがとうございます。

このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。

またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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