私道の通行掘削書が必要な場合とは
2022/01/24
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
今日も日中は、温かい空気の澄んだ天気でしたが、
今夜から雨の予報。
しっかり降る様なので、お早めのご帰宅を。
先日、来店したお客様より、前面道路が私道の不動産を売却するには、どうしたら良い?
価値は下がるの?と言うご質問を頂きました。
大事なポイントの一つとしては、私道の通行掘削承諾書が必要になるという点です。
【通行掘削書とは?】
・ガス管や上下水道管の埋設及び引き込み工事を行う事
・人や車両が無償で通行したり使用したりすること
この書面によって得た承諾は、承諾を得た所有者から譲渡された第三者に対しても
有効とされます。つまり、売主が得た承諾書は、買主に対しても有効です。
通行掘削がとれないとなるとインフラの工事すらできなくなるので、そうなると
買い手はなかなかつかないですよね…
先日あった事例でいうと、私道に頻繁に駐車しており売却予定地に車が入れない状況が続いている
物件もございました。
後に、車の所有者に会いに行き解決出来ましたが…
公道と違い個人間のトラブルがおこる可能性もあるため、慎重に判断することが大事ですね。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。