既存不適格物件を売却するには?
2022/01/20
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
今日も日中は、温かい空気の澄んだ天気でしたが、
今夜から雨の予報。
しっかり降る様なので、お早めのご帰宅を。
先日、来店したお客様より、既存不適格物件を売却するには、どうしたら良い?
と言うご質問を頂きました。
数年前に購入したマンションの購入前から計画のあった国の都市計画に沿った工事が動き出して、
現在国と用地売却の交渉中です。
問題は、売却後に既存不適格物件となってしまう事です。
現在は、人気のあるマンションですが既存不適格物件となると大幅に売却価格が下落するのではと心配です。
一般的にどの程度資産価値が下がるのか、また既存不適格物件にならずに済む方法はないでしょうか。
現在お住まいのマンションの敷地が都市計画道路に買収されることになり、
敷地面積の減少に伴い、建ぺい率、容積率が建築基準法の規定を超える事になり、現行の方に
照らして既存不適格建物になると理解してお答え致します。
まず、既存不適格とは、新築時には、適法の建物でその後の法改正などで違法になった建物の事になります。
新築時からの違法建築とは違います。
当然、不可抗力で生じたことですから、現在のまま使う事は何の問題もございません。
将来、建て替えする場合は、減少した敷地面積に応じた建物しか建てられません、
当然、ローンの対象にもなります。
しかし、ローン審査の担当者も詳しくしらない場合もありますので、説明が必要なこともあります。
多少の資産価値の減少もありますが、敷地面積に応じた売却金額が管理組合に収入として入りますから、
売却金を有効に使うと試算価値の向上につながります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。