建築基準法について1
2023/04/20
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日は、建築基準法についてお話をさせて頂けたらと思います。
まず建築基準法を語るうえで欠かせないのが、
用地地域でしょう。
全部で13個の用途地域が御座います。
第1種低層住居専用地域(1低層・1低)
第2種低層住居専用地域(2低層・2低)
田園住居地域
第1種中高層住居専用地域(1中高・1中)
第2種中高層住居専用地域(2中高・2中)
第1種住居地域(1住)
第2種住居地域(2住)
準住居地域(準住)
近隣商業地域(近商)
商業地域(商業)
準工業地域(準工)
工業地域(工業)
工業専用地域(工専)
上記の( )内は実務で接する機会の多い略称です。
都市計画図などでは文字数が邪魔になるため短い表記が好まれ、2
文字程度まで省略されることが多いですし、
窓口でのやり取りもプロ対プロということでガンガン略称が飛び交います。
本日は、ここまでになります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。