土地の境界標について
2023/04/17
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日は境界杭についてお話をさせて頂きます。
普段は注意しないとスルーしてしまいそうなものですが、土地を購入する際には、
特に注意してほしいポイントです。
過去大きな土地を分筆し、宅地分譲をする際に分筆後の土地と土地の境目に「境界標」を設置していたかと思いますが、経年劣化で「境界標」無くなっていたり、
建替えの際の建物解体の工事の際に誤って取ってしまったりと、
色んな原因で亡失しているケースが多々あります。
「境界標」の無いところだと、境目に設置しているブロック塀やフェンスが
どちらのものか分からなかったりするので、維持管理が曖昧でトラブルになるケースがあります。
仲介会社としては、売主様に「境界標」を設置して頂くようにお話をさせて頂き、次の購入者に対して、安心してご購入いただけるよう取引を進めていきます。
しかし、「境界標」の設置は、「土地家屋調査士」に依頼し設置頂くのですが、稀に隣地の方の同意が得られず、「境界標」を設置させていただけない場合もあります。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。