相続税の課税対象となるもの/ならないもの
2022/12/18
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日は相続税の課税対象となるもの、ならないものについて書いていきます!!
◇相続税の課税対象になるもの
相続税の課税対象になるのは、「相続や遺贈によって取得されたすべての資産価値のある財産」です。つまり子供などの親族に相続された財産や第三者に遺贈された財産のうち、資産価値があるものには全て想像税が課税されます。
たとえば現金預貯金、不動産や動産類などが相続税の課税対象です。死亡保険金、死亡退職金などの「みなし相続財産」も相続税の課税対象となります。
さらに死亡前三年間に贈与された財産や「相続時精算課税制度」を適用して贈与された財産にも相続税がかかります。
相続時精算課税制度とは、親や祖父母が子供や孫に生前贈与を行うとき2,500万円までの贈与分を非課税とする制度です。贈与税は非課税となりますが、相続時に一括して相続税が課税されるので、課税対象資産となります。
◇見落としがちな意外なもの
・著作権
・名義預金
・死亡直前に出勤した預金
・借地権
◇相続税の課税対象とならないもの
・祭事財産
・公益事業を行うものが公益のために使う財産
・障碍者やその扶養者が取得する給付金
・個人経営の幼稚園に使われていた一定の財産
・国や自治体、公益目的の為に法人に寄付、あるいは公益信託に支出された財産
本日は、ここまでになります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。