相続空き家特別控除について1
2022/12/12
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日は、相続空き家の3000万円特別控除の特例とは?について書いていきます。
名前の通り相続によって手に入れた空き家や敷地を売却した際に譲渡所得から3000万円控除できる特例です。
空き家を売却したときだけでなく、空き家を解体した更地を売却した場合にも特例を利用できるので、相続相手によって使う予定のない住宅や土地を手に入れた人におすすめの制度といえるでしょう。
ただし、相続空き家の3,000万円特別控除の特例には様々な適用要件が設定されており、相続した空き家や売却時の状況によっては特例を利用できません。
また、特例を利用した際には、譲渡所得税がかからなくなったとしても確定申告を行う必要があります。
【相続空き家の3000万円特別控除の特例の適用要件】
■空き家の要件
1.空き家だけでなく土地も相続で取得した
2.1981年5月31日以前に建築された
3.なくなった人が相続開始まで住んでいた
4.相続開始から売却までずっと空き家だった
■売却時の要件
1.相続してから3年後の年末までに売却した
2.第三者に売却している
3.亡くなった人が相続開始まで住んでいた
4.耐震リフォーム済みもしくは建物を取り壊した条件で売却した
これらの適用要件を全て満たしていないと、控除を利用できず相続した空き家を売却時の譲渡所得税を節税出来ないので、ご注意下さい。
本日は、ここまでになります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。