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抵当権抹消が必要なケースとは|目黒区のサンワホームズ株式会社

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抵当権抹消が必要なケースとは

抵当権抹消が必要なケースとは

2022/12/08

こんにちは

目黒区で不動産売却をしており、

最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、

サンワホームズ株式会社です。

 

本日は抵当権の抹消について書いていきます!!

抵当権とは住宅ローンなどでお金を借りた場合に、貸した側(主に銀行)が万が一払ってもらえないとなった場合に備えて、担保として不動産を確保しておく為に設定しておくものです。

しかし、抵当権はかりていたお金を完済したとしても自動で消えることはありません。

その為、自分で法務局に申請をして抹消してもらう手続きをしなければなりません。

 

借金完済後に抵当権を速やかに抹消しないと、いざ抹消登記をする際の資料集めに時間がかかる。当事者がなくなってから抹消登記しようとすると手続きが複雑化するなどのデメリットがあるのでご注意下さい。

このようなデメリットを避けるために、住宅ローンなどを完済したタイミングで抵当権抹消登記を行いましょう。

 

抵当権抹消の手続きの流れは、下記の通りです。

①抵当権を抹消出来る条件がそろう(住宅ローン完済など)

②銀行に抹消の必要書類の交付を依頼する

③銀行から渡された書類と自分で必要書類を用意し法務局に抵当権抹消登記を申請する

 

抵当権抹消が必要なケース

①不動産を売却するとき

②住宅ローンの借り換え等で新規融資を受けるとき

③住宅ローンを完済したとき

 

不動産を売却する場合は、抵当権の抹消手続きを完了させないと売却できません。

抵当権がついたままだと、登記簿上は住宅ローンが残っている不動産と判断されてしまうからです。

 

また、金利が安くなるなどの理由で違う銀行から新たに住宅ローンを借りる場合には、

今までの抵当権を抹消しなければなりません。

 

 

本日は、ここまでになります。

 

ご覧いただきありがとうございます。

このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。

またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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