不動産を相続することになったら?
2022/11/07
こんにちは、
サンワホームズ株式会社です。
今日からお仕事の方も多いのではないでしょうか。
夕方から天気が崩れるようなのでお帰りの際はお気をつけください。
さて昨日に引き続き、不動産相続についてお話させていただきます。
相続する場合
遺産の分割協議をする必要があります。
遺産分割協議とは、相続人全員で、どのように遺産を分けるかを決める話し合いのことです。
相続人が自分1人だけの場合は必要ありません。
不動産を分ける主な方法は3つあります。
●換価分割
不動産を売却して、現金化したものを遺産分割する方法
●代償分割
1人が不動産を相続し、ほかの相続人にその不動産の価値を現金化したものを支払う方法
●共有分割
相続人全員が共有財産として相続する方法は遺言書に指定があればそれに従います。
また、協議で決めた内容は遺産分割協議書にまとめます。
この遺産分割協議書を行うことで正式に遺産が相続人のものになるのです。
本日は、ここまでになります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。