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不動産敷地の道路の基準について|目黒区のサンワホームズ株式会社

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不動産敷地の道路の基準について

不動産敷地の道路の基準について

2022/10/24

こんにちは

目黒区で不動産売却をしており、

最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、

サンワホームズ株式会社です。

 

本日は、不動産敷地の道路の基準について書いていきます!!

 

建築物において敷地は、幅員4m以上の道路に2M以上接しなければならない」というのが、

建築基準法第43条1項に定められた、いわゆる「接道義務」です。

不動産の道路とは建築基準法に定められた道路のこと。

建築基準法の道路に幅員4M以上の道路に2M以上接道しなければなりません。

接道義務は都市計画が定めれていない地域には適応されません。

 

 

本日は、ここまでになります。

 

ご覧いただきありがとうございます。

このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。

またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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