相続登記をしない事による問題とは?
2022/10/14
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日は、相続登記について書いていきます。
所有者などの権利関係を表す登記については法律上義務付けられてはいません。したがって、名義変更をせず放置したとしても、何らかの罰則等が課されることはありません。
しかし、不動産の相続登記をしないことにより、以下の問題が発生すると考えられます。
①機動的な処分が出来ない
不動産を売却する場合や担保にし供して融資を受ける場合、必ず不動産会社や金融機関から登記簿謄本の提出を求められます。相続登記が行われていなかった場合、名義は本人と異なる為売却手続きを受任する不動産会社や、抵当権を設定し融資を実行する金融機関はいないでしょう。
②詐欺に巻き込まれる可能性が高くなる
いわゆる「地面師」と呼ばれる詐欺師の手口の一つとして、不動産の登記名義を違法な手段で自己の名義に書き換え第三者に売却するというものがあります。地面師に狙われやすい不動産の特徴として、登記簿謄本上の所有者と実際の所有者が異なっていること、登記簿謄本上に長い間所有権などの権利の移動がないこと、更地であること、所有者が遠地にいることなどがあげられます。
本日は、ここまでになります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。