不動産における契約不適合責任について詳しく解説
2022/08/05
こんにちは、
サンワホームズ株式会社です。
本日は先日に続き「契約不適合責任」について書いていこうと思います。
売買の対象物に隠れた瑕疵(かし=通常有すべき品質を欠くキズや欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
「瑕疵担保責任」は、2020年(令和2年)4月1日から「契約不適合責任」に変わりました。
少し専門的になりますが、法的性質については瑕疵担保責任が法律で定められた「法的責任」、
契約不適合責任が契約で定められた「契約責任」となります。
また、売主に請求を問える要件は、瑕疵担保責任が「隠れた瑕疵」であるのに対し、
契約不適合責任は「契約の内容に合致しない場合」です。
買主が請求できる範囲は、瑕疵担保責任では「契約解除」と「損害賠償」の2つだけだったのに対し、
契約不適合責任では「追完請求」、「代金減額請求」、「催告解除」、「無催告解除」、「損害賠償請求」の5つが請求できるようになりました。
損害賠償請求については、売主が無過失か過失かの違いや、損害の範囲が信頼利益に限定されるか、
履行利益も含まれるか等の違いがあります。
本日はここまでにします。
ご覧いただきありがとうございます。
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