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不動産における契約不適合責任について詳しく解説|目黒区のサンワホームズ

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不動産における契約不適合責任について詳しく解説

不動産における契約不適合責任について詳しく解説

2022/08/05

こんにちは、

サンワホームズ株式会社です。

 

本日は先日に続き「契約不適合責任」について書いていこうと思います。

 

売買の対象物に隠れた瑕疵(かし=通常有すべき品質を欠くキズや欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。

「瑕疵担保責任」は、2020年(令和2年)4月1日から「契約不適合責任」に変わりました。

 

 

少し専門的になりますが、法的性質については瑕疵担保責任が法律で定められた「法的責任」、

契約不適合責任が契約で定められた「契約責任」となります。

 

また、売主に請求を問える要件は、瑕疵担保責任が「隠れた瑕疵」であるのに対し、

契約不適合責任は「契約の内容に合致しない場合」です。

 

買主が請求できる範囲は、瑕疵担保責任では「契約解除」と「損害賠償」の2つだけだったのに対し、

契約不適合責任では「追完請求」、「代金減額請求」、「催告解除」、「無催告解除」、「損害賠償請求」の5つが請求できるようになりました。

損害賠償請求については、売主が無過失か過失かの違いや、損害の範囲が信頼利益に限定されるか、

履行利益も含まれるか等の違いがあります。

 

本日はここまでにします。

 

ご覧いただきありがとうございます。

このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。

またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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