生前贈与を行う理由となる3つのメリット
2022/07/18
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日は、生前贈与について書いていきます!!
生前贈与のメリットは大きく3つが考えられます。
①贈与する相手が選べるということ。
将来相続が発生し、遺言がなくご兄弟がいる場合などは、実家を兄弟で分割することになりますが、
その取り分をめぐって争いが生じるケースが少なくありません。生前に贈与者が望む相手に譲る事が出来れば、争いを防ぐことにもつながります。
②将来の遺産が減る為、相続税の節税効果の可能性があることです。
贈与税には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2つの課税方式があり、どちらかを選ぶことが出来ます。生前贈与には贈与税や不動産取得税などが伴うほか、今後の地価動向などが影響しますので、相続と比較して節税が出来るかどうかはケースによりますので、しっかりと確認しましょう。
③短期間で財産の移転が出来ることです。
相続の場合、遺産総額を確定させ、全ての相続人で遺産分割協議書を交わすなど時間がかかりますが、
生前贈与であれば、贈与契約書を作成し、贈与者から受贈者に所有権移転登記をすれば手続きが完了します。
いずれにしても、贈与と相続の仕組みとメリットについて理解することが大切になります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。