隣地同意書及び謝礼金の必要性について
2022/01/15
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
先日、来店したお客様より、不動産の売却で土地に接している方の隣地同意書は必要か、
また謝礼金を支払いう必要があるかどうか、どうしたら良い?
と言うご質問を頂きました。
※隣地同意書とは
隣地同意書とは、隣接する土地の所有者が、特定の不動産取引や建築計画などについて同意することを書面で表明する書類のことです。隣地の所有者の権利を尊重し、不動産取引や建築プロジェクトが隣地に及ぼす影響を認識するために使用されます。隣地同意書が必要な場合には、土地の境界や建物の位置、使用計画などについて合意が得られるように、事前に取り交わされます。
通常、自己名義で所有権登記している不動産(土地・建物)は自由に売却できます。
隣地者の同意は必要ありませんので、謝礼金を支払い必要もありません。
但し、売却に際し、契約条項の中で、売主側の責任において隣地との境界明示を買主様に対して約束することが
ほとんどですので、同意書は必要ありませんが、隣地との関係は良好に保たれることをお勧めします。
※現実的な話として、境界に境界石やプレートが無い場合には、買主側より測量をすることを契約条件として
要望されることも近年多くなってきております。
購入後のトラブルを避けたいという気持ちの表れです。
その際には、隣地の方に境界確認書への印鑑を頂く必要が生じます。
(金銭を要求されるという事例は少ないですが、あるかもしれません…)
また、ご売却不動産の一部にでも隣地者の権利等が発生している場合は、
その権利の必要性に応じて同意を得たり金銭の支払いも可能性として考えられます。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。