不動産における契約不適合責任について①
2021/10/25
こんにちは
目黒区で不動産売却を行うサンワホームズ株式会社です。
本日は中古物件の売買では欠かせない「契約不適合責任」について詳しくお話します。
最近気温差が激しくて体調を崩しやすいですよね。
お昼は太陽が出てれば暖かいですが、夜はかなり冷え込みますね。
皆様も体調管理にはお気を付けください。
さて本題です。
2020年4月からの変更点まであわせてお伝えします。
瑕疵とは、建物の不具合や欠陥のこと。
不動産購入時に瑕疵がある物件は絶対に買いたくないですよね。買うとしても
見合った金額になるはず!
契約不適合責任とは、不動産を売却・引き渡したあとに気づいた建物の瑕疵に対して、
売主が一定期間責任を負うというルールです。
売買後に気づかなかったからといって、「引き渡し後は知りません。」というわけにはいきません。
対象は3つあります。
①物理的瑕疵
・雨漏り
・シロアリ被害
・耐震基準を満たしていない
・建ぺい率、容積率をみたしていない
・土地に廃棄物が埋まっている
②環境的瑕疵
・近所で騒音、振動がある
・近所にゴミ屋敷があり悪臭が漂っている
③心理的瑕疵
・建物内で自殺、他殺、事故があった
・近所に暴力団事務所、火葬場がある
2020年4月には瑕疵担保責任から「契約不適合責任」に変更され、売主が負うべき責任の範囲が広がりました。
瑕疵担保責任で対象となるのは契約時に気づかなかった隠れた瑕疵でしたが、契約不適合責任では契約内容に適合していない状態のものも対象になります。
また、瑕疵担保責任では不具合があった場合に請求できるのは「損害賠償」か「契約無効」の2種類でした。
契約不適合責任ではこの2つに加え、不足分を引き渡す「追完請求」と状態に応じて代金を減額する「代金減額請求」も可能となりました。
次回に続きます。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。