不動産における契約不適合責任について②
2021/10/29
こんにちは
目黒区で不動産売却をしております
サンワホームズ株式会社です。
最近気温差が激しくて体調を崩しやすいですよね。
体調管理には気を付けなければ…
さて今日は、先日に引き続き契約不適合責任についてお話しますね。
契約不適合責任を負う期間とは。
瑕疵担保責任が有効となる期間は、民法の定めでは「瑕疵を知った時から1年以内に請求しなければならない」と
定められていました。
契約不適合責任では、契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内に売主に「通知」する、というように変更されています。
つまり、買主側は不適合をしってから1年以内に通知すればよく、期間内に権利を行使する必要はないという事です。
会社間の売買に関しては、商品引き渡し後6か月以内に不具合の内容を通知する必要があります。
ただし、これだと引き渡しから長い時間が経つ場合、引き渡し後に気づいた欠陥が「瑕疵」なのか、単純な経年劣化や自然損耗なのか判断しづらいですよね。
とくに中古物件の場合は売買の時点ですでに築年数が経っています。
規定はいずれも「任意規定」なので、契約書で民法の規定よりも機関を短く定めることは可能です。
例えば宅地建物取引業者が売主となる場合は、中古物件の売却で契約不適合責任を負う期間は「引き渡しの日から2年間に限り契約不適合責任を負う」という特約を設ける事ができます。
売主が個人の場合は引き渡しから2~3か月程度にするのが一般的です。
新築物件の売却では、住宅の品質確保の促進等に関する法律により、10年間の期間が定められています。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。