土地や建物などの不動産の相続の際の手続きや流れとは
不動産を実際に相続する場合
不動産を相続するまでの流れ
不動産を急に相続することになっても問題なく手続きを進めるために
故人の遺産として不動産を相続する際は、その不動産の名義を変更する必要があります。これを「相続登記」と呼びます。2024年より、この相続登記は法的に義務付けられることになりました。 もし相続人が一人だけであれば、相続登記は比較的簡単です。しかし、相続人が複数いる場合や故人が複数の不動産を持っていた場合、登記を行う前に次のような手続きが求められます。

1.遺言の確認
故人が遺言を残している場合は、まずはその内容を確認します。遺言には、故人の財産分配の意向が記されており、その内容に従って相続が行なわれます。

2.法定相続人の特定
故人に遺言がない場合、法律に基づいて相続人が決定されます。通常、定相続人には優先順位が決まっており、配偶者、子ども、親などが相続人となります。

3.相続財産の調査
故人が残した財産(不動産、預貯金、株式など)を調査し、価格を調査します。

4.不動産の評価
不動産の市場価値を評価します。この評価には、主に3つの確認方法があり、参照先によって評価も変わりますので相続人の間でしっかりと協議する必要があります。

5.遺産分割協議を行う
遺言がある場合は、その指示に従って分配します。遺言がない場合、法定相続分に基づき、遺産分割協議を行うことになります。

6.相続登記
不動産の相続人が決まったら、法務局に相続登記を申請します。これにより、不動産の名義が故人から相続人に変更されます。

7.相続税の申告と納税
不動産を含む相続財産の総額をもとに、相続税が計算されます。相続開始を知った日から10ヶ月以内に税務署へ申告し、必要な税金を納付します。

注意点
相続は法律的に複雑な側面があり、遺産分割協議での紛争が発生することもあります。
また、専門家(税理士、弁護士、司法書士など)のアドバイスを受けることが推奨致します。
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