【目黒区 不動産売却 相続】
2023/08/19
夏季休暇から明けました、目黒区碑文谷で不動産業をしております、サンワホームズ株式会社です。
本日は、前回から取り上げている様々な売却理由の最後(相続)について記載させて頂きます。
お手隙の際にでも目を通して頂ければと思います。
相続による不動産売却
相続した不動産を売却する際には、相続登記によって被相続人から相続人へ所有権の名義を書き換え無ければなりません。でないと、次の買主へ所有権の移転登記ができません。
また、相続が発生する際には、相続税の申告を納付をしなければなりません。因みにその期限は、相続があったことを知った日から10ヶ月以内で、それは不動産を売却して現金化してからでも問題ございません。
ただ、相続人が複数人おり共有で相続・登記した場合には、その不動産の売却には全員の合意と実印の押印、印鑑証明書の提出が必要となり、より困難度が増してしまいます。
共有者が全員親族だからといっても、考え方やお財布事情が異なる者同士が意見を合わせるのは、想像以上に難しい事です。
ですので、遺産分割協議で不動産が単独所有になるような話し合いなど、各関係者と綿密な打ち合わせが必要となります。
今回で様々な売却理由の注意点等、ご説明が終了となります。
こちらのブログでは、ざっくりの内容のみとなっておりますので分からない事がございましたらお気軽にご相談下さい。
また次回は違うテーマでアップさせて頂きます。
引き続き、お付き合いよろしくお願い申し上げます。
サンワホームズ株式会社
売買部・賃貸部 金子宗司