【目黒区 不動産売却 離婚】
2023/08/08
明日より、1週間ほど夏季休暇を頂きます、サンワホームズ株式会社です。
明日から雨が続くみたいで、お出かけや洗濯など、タイミングお気を付け下さいませ。
本日は、売却の中でも(離婚)を取り上げてご説明させて頂きます。
離婚による不動産売却
基本条件として、離婚するにあたって結婚後に2人で築いた財産は原則、折半するのがルールとなっております。
たとえ一方が収入の無い専業主婦(主夫)であったとしても、その不動産は共有財産とみなされ、折半となります。
ただ、離婚による財産分与には下記の様な色々なパターンがあり、家族間だけでは答えが出せない場合がございます。
・住宅ローンの名義人である夫が離婚後も住み続ける場合。
・住宅ローンの名義人ではない妻が夫の持ち分を買い取り、妻が離婚後も住み続ける場合。
・妻が新たにローンを組んで借り換える場合。
etc.
幾つかあるパターンの中でも、家を売却して住宅ローンを完済し、現金を2人で分けるという方法が一番トラブルを避けられるパターンです。
とわ言え、複雑な事情でございますので、お客様の希望など不動産会社へ伝えて綿密に打ち合わせするようにしましょう。
弊社でも、この様な案件も多く経験しておりますので、ご相談等ございましたらお気軽にお問合せ下さいませ。
次回は夏季休暇後で時期が空きますが、相続による不動産売却について注意点等ご説明させて頂きます。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。
サンワホームズ株式会社
売買部・賃貸部 金子宗司