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法定相続人がいない場合

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法定相続人がいない場合

2023/07/06

こんにちは

不動産の売却に関わる営業活動をしております。

サンワホームズです。

 

だんだんと熱くなってきて、40度を超える気温を観測する場所もあるようです。

熱くなってくるとやはりおいしいのはビールです。

最近餃子と一緒に頂くのにはまっております。

よくいく中華屋さんが本当においしいんですが、

餃子が火曜日だけ半額の190円なのもまたうれしいです。

 

さて本日は、相続人がいない不動産というテーマでお話をさせて

頂こうかと思います。

不動産相続で問題になるのが、法定相続人の第1順位から第3順位までがすべて存在しないケースです。

 

法定相続人が誰もいないケースを「相続人不存在」といいます。

 

法定相続人がいない場合とは、次のようなケースです。

 

法定相続人がいないケース

・法定相続人が誰もいない場合

・法定相続人がすべて相続放棄した場合

・すべての法定相続人が相続欠格や排除された場合

 

第1順位から第3順位までの法定相続人が誰もいないケースは、相続人不存在になります。

 

たとえば、兄弟姉妹のいないひとりっ子で育ち、結婚せずに子供もおらず両親とは死別している、

といったケースでは、被相続人が亡くなったときに法定相続人がいません。

 

仮に配偶者や子供、兄弟姉妹がいても、被相続人の相続発生時(亡くなったとき)に全員が故人であれば、

同じく相続人不存在となります

 

本日は、ここまでになります。

 

ご覧いただきありがとうございます。

このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。

またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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