法定相続人がいない場合
2023/07/06
こんにちは
不動産の売却に関わる営業活動をしております。
サンワホームズです。
だんだんと熱くなってきて、40度を超える気温を観測する場所もあるようです。
熱くなってくるとやはりおいしいのはビールです。
最近餃子と一緒に頂くのにはまっております。
よくいく中華屋さんが本当においしいんですが、
餃子が火曜日だけ半額の190円なのもまたうれしいです。
さて本日は、相続人がいない不動産というテーマでお話をさせて
頂こうかと思います。
不動産相続で問題になるのが、法定相続人の第1順位から第3順位までがすべて存在しないケースです。
法定相続人が誰もいないケースを「相続人不存在」といいます。
法定相続人がいない場合とは、次のようなケースです。
法定相続人がいないケース
・法定相続人が誰もいない場合
・法定相続人がすべて相続放棄した場合
・すべての法定相続人が相続欠格や排除された場合
第1順位から第3順位までの法定相続人が誰もいないケースは、相続人不存在になります。
たとえば、兄弟姉妹のいないひとりっ子で育ち、結婚せずに子供もおらず両親とは死別している、
といったケースでは、被相続人が亡くなったときに法定相続人がいません。
仮に配偶者や子供、兄弟姉妹がいても、被相続人の相続発生時(亡くなったとき)に全員が故人であれば、
同じく相続人不存在となります
本日は、ここまでになります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。