注視区域及び特別注視区域の指定について②
2023/06/30
こんばんは。
目黒区碑文谷の不動産屋 サンワホームズ株式会社です。
昨夜、公開した「注視区域及び特別注視区域の指定について」が意外に好評だったので、
その続きを書きたいと思います。
少ないかと思いますが、指定されている土地を相続した場合は、届け出が必要なのか。
と言う疑問があるかと思いますが、届け出は不要です。
「相続、遺産分割、法人の合併など」契約に基づかない所有権の移動については、
届け出の対象にはなりません。
ですが、その土地を持ってても固定資産税ばかり掛かるので、いらないと言う方も居るかと思います。
そうすると売買契約をしなくてはならないので、届け出は必要になります。
内閣府のHPを貼っておきます。
第5回 土地等利用状況審議会の開催について - 内閣府 (cao.go.jp)
あっ、本日、第5回土地等利用状況審議会が開催されております。
内容を見ると8月には区域指定の施工になりそうですね。
本日はここまでになります。
ご覧いただきありがとうございました。
引き続き、宜しくお願い申し上げます。