【目黒区不動産売却】用途地域がまたがる土地について
2023/01/07
こんにちは
サンワホームズ株式会社です。
1年も始まりあっという間に1週間です。
皆さんは如何お過ごしでしょうか。
休んでいたせいもあるのか、疲れが来ております、、、
それでは本日は、「用途地域がまたがる土地について」というテーマでお話をさせて
頂きます。
それぞれ地方自治体により土地には用途地域という形で制限されております。
しばしば、一つの敷地に2つ以上の用途地域がまたがっている様なことがあります。
建築基準法でも、その様な場合の各種制限の扱い方が定められています。
面積が広い方の制限が敷地全体に適用される場合もあれば
用途地域のエリアごとに制限が変わる場合もあったり、制限の適用方法は色々あります。
1つの敷地に複数の異なる用途地域が指定されている場合は、過半を占める方がその敷地の用途地域になります。
第二種住居地域、第一種低層住居専用地域が重なる土地の場合
「第二種住居地域」が敷地全体の用途地域の場合。
「第一種低層住居専用地域」では建築できない店舗や飲食店、
病院、大学、オフィスビル、ホテル、パチンコ店やカラオケ店などの建築が可能です。
本日は、ここまでになります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。