相続権とは?
2022/12/16
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日は、相続権について書いていきます!!
みなさんは、相続権についてどれほど理解していますか?
「相続権=相続が出来る権利」ということはわかっていても、詳しい事についてはしらないという方がおおいのではないでしょうか。
「相続権」がある人は「法廷相続人」として、また、相続人それぞれが相続する割合も「法定相続分」として法律で決められています。遺言書がない場合は原則として法律で定められた内容に沿って相続されるのです。
その為、相続の場面で「相続権」に関する知識は非常に重要です。
いずれ訪れる相続のために、「相続権」について知っておきましょう。
【相続権を持つのは法定相続人】
多くの場合、配偶者や子供が相続するため、「相続人=配偶者と子供」というイメージを持たれがちですが、
法律ではもっと細かく定められています。
◇配偶者は必ず相続人
配偶者は、相続順位には含まれず、必ず相続人となります。
ただし、相続人となるのは戸籍上「配偶者」となる人であり、内縁の妻・夫には相続権はないので注意しましょう。また、離婚している場合も同様に相続権はありません。
◇法定相続人の順位
配偶者以外の相続人には順位が以下のような順位があります。
・第一順位:子供
・第二順位:両親や祖父母などの直系尊属
・第三順位:兄弟・姉妹
1.子供がいる場合は子供が相続人
2.子供がいない場合は第二順位の両親
3.子供も両親もいない場合は第三順位の兄弟姉妹
といった形で相続人が決定されます。
配偶者がいる場合は、配偶者に加えて上記の人が相続人になります。すなわち、「配偶者+最も順位の高い相続人が一人でもいればその人」ということです。
また、配偶者がいない場合でも、第一順位と第二順位の両者が相続人になることはないことは理解しておきましょう。
【相続放棄すると次の順位の人に権利が移る】
遺産に借金があるなどの事情がある場合、相続放棄を選択することもあるでしょう。
相続放棄をすると、あとの順位に相続権が移ります。相続放棄をした人は相続人ではなくなるためです。
・子供が相続放棄⇒両親に相続権が移る
・両親を含む直系尊属全員が相続放棄⇒兄弟・姉妹に相続権が移る
※両親はいないが祖父母が存命の場合祖父母
なお、順位に含まれない配偶者が相続放棄しても、他の人に相続権が移ることはありません。
例えば配偶者と子供が相続人となる場合、配偶者が相続放棄すると子供が全て相続することになります。
さらに子供が相続放棄すれば両親、次に両親が相続放棄すれば、兄弟姉妹に相続権が順番に移ります。
【法定相続分】
配偶者のみ:配偶者100%
配偶者+子:各1/2 子が複数人いる場合は均等に分配
配偶者+両親等の直系尊属:配偶者2/3 両親1/3
配偶者+兄弟・姉妹:配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
子のみ:100%
直系尊属のみ:100%
兄弟・姉妹のみ:100%
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。