相続空き家の3,000万円特別控除の特例を利用する方法
2022/12/15
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
今回は【相続空き家の3,000万円特別控除の特例を利用する方法】
相続空き家の3,000万円特別控除の特例を利用した場合には、特例の利用により譲渡所得税
が0円になったとしても確定申告が必要です。
相続空き家の3,000万円特別控除の特例の申告方法の概要や必要書類は、以下の通りです。
申告先:住所地を管轄する税務署
申告時期:空き家および敷地を売却した翌年の2月16日から3月15日の間
必要書類
・確定申告書B
・譲渡所得の内訳書
・物件の登記事項証明書
・売却代金が1億円以下とわかる書類(売買契約書の写しなど)
・耐震基準適合証明書(土地のみの売却では不要)
・被相続人居住用家屋等確認書
相続空き家3,000万円特別控除の特例を利用するには、亡くなる直前まで故人が1人で住んでいて今は空き家になっているという証明をしなければなりません。
この証明書が上記表にも記載されている「被相続人共重用家屋等確認書」であり、空き家が、
ある市区町村役場で申請、取得する必要があります。
被相続人居住用家屋確認書の申請方法、必要書類は下記の通りです。
申請先:亡くなった方の住宅がある地域の市区町村役場
必要書類
・亡くなった方の除票住民票
・亡くなった方の住宅解約時もしくは譲渡時の相続人全員分の住民票
・土地や建物の売買契約書の写し
・亡くなった方の住宅の閉鎖事項証明書(家屋取り壊し後、土地のみ売却する場合)
・相続から売却時まで空き家だったと証明できる書類(ガスや電気の中止日がわかる書類など)
・取り壊しから売却までの敷地の状況がわかる写真(家屋の取り壊し後、土地のみ売却する場合)
本日は、ここまでになります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。