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法務局で抵当権抹消の手続きの流れ②

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【目黒区 不動産 売却】不動産屋が実際に経験した 法務局で抵当権抹消する手続きの流れ②|サンワホームズ株式会社

法務局で抵当権抹消する手続きの流れ②

2022/12/08

こんにちは

目黒区で不動産売却をしており、

最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、

サンワホームズ株式会社です。

 

前回の続き、法務局での抵当権抹消の手続きの流れについて書いていきます!!

 

ステップ⑤抵当権抹消が完了したら法務局へ受け取りに行こう

登記完了日を抵当権抹消登記申請の際に確認しておきましょう。

登記申請に不備がある場合は、「補正」の連絡が法務局から届きます。

補正の連絡が届いたときには、法務局に出向き不備を修正しなければなりません。

申請時に使用した印鑑を必ずご持参ください。

補正の連絡がなければ確認した登記完了日以降に完了後の書類を受け取りに行きましょう。

受け取りに本人以外が行く場合は、以下の書類が必要です。

①登記申請に使用した印鑑

②受け取る人の免許証等の本人確認書類

③委任状

また、抵当権抹消の手続きをする際には、登録免許税がかかります。

自分で手続きするのではなく、司法書士に依頼した場合には報酬もかかります。

 

抵当権抹消登記の費用について。

抵当権抹消登記に必要な登録免許税

抵当権抹消登記をする際にかかる登録免許税は、不動産の数1個あたり1,000円です。

例えば、土地が1個、建物1個の抵当権抹消登記申請を行う場合には、2,000円の登録免許税がかかります。

法務局に抵当権抹消登記申請を行う際の登記申請書に収入印紙を貼って納付します。

 

抵当権抹消を司法書士に依頼する場合の司法書士報酬

司法書士に抵当権抹消登記を依頼する場合は、報酬がかかります。

報酬の相場は、1件の抵当権抹消登記で1万円前後です。

 

 

本日は、ここまでになります。

 

ご覧いただきありがとうございます。

このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。

またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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