購入時に消費税がかかるものとかからないもの
2022/10/27
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日は、購入時に消費税がかかるものとかからないものについてかいていきます。
売主が個人の場合は、物件の購入金額に消費税はかかりません。
そのため中古物件は売主が個人のケースが多いので、消費税がかからない場合が多いのです。
■消費税がかかる項目
①不動産仲介会社への仲介手数料
②司法書士への報酬
③住宅ローンを組む場合、銀行への融資手数料
④売主が事業者の場合の建物の部分の代金(土地の部分はかかりません
■消費税がかからない項目
①土地の部分の金額
②売主が個人の場合の建物の部分の代金
本日は、ここまでになります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。