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土地を分けて売る際の注意点

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【目黒区 不動産 売却】不動産屋が実際に経験した 土地を分けて売る際の注意点|サンワホームズ株式会社

土地を分けて売る際の注意点

2022/10/22

こんにちは

目黒区で不動産売却をしており、

最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、

サンワホームズ株式会社です。

 

先日、お客様からのご相談で大きい土地を分けて売却することは出来るのか?

というご相談を頂きましたので、ご回答いたします。

 

今回、土地を二つに分けて販売されるとの事ですが、

宅地建物取引業法に抵触する可能性がございます。

宅地または建物の取引を「業」として行うときは、宅地建物取引業に該当し、

宅地建物取引業の免許が必要となります。

「業」とは具体的には、「不特定多数の者」に対して「反復継続」して

宅地建物の取引を行う事を指します。

 

1区画のみのご売却でしたら「反復継続」ではありませんので

宅地建物取引業には該当しませんが、二区画ですと「反復継続」とみなされる可能性がございます。

 

お伺いしている内容ですと、「反復継続」となりますので、

宅地建物取引業の免許宇が必要になります。

区画割りせず、一区画のみのご売却でしたら免許の必要がございませんので、

こちらの方法をお勧めいたします。

 

また、不動産売却の為の費用(仲介手数料など)は、原則経費として認められます。

こちらも不動産業者がお客様の都合に合わせて相談にのってくれますので。

詳細についてはお問い合わせ下さいませ。

 

 

本日は、ここまでになります。

 

ご覧いただきありがとうございます。

このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。

またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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