境界トラブル
2022/10/10
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日は隣地との境界が確定していないことによるトラブルについて書いていきます!!
土地の売買で生じやすいトラブルの一つに、隣地との境界が定まってないことや、
曖昧であることによるものがあります。
境界とは、その土地と隣の土地との境目のことです。
原則として、全ての土地は法務局へ登録されており、それぞれの土地について面積も記載されています。
そのため、以前は測量され、どこからどこまでがその土地であるのか区分されていたはずです。
しかし、前回の測量から長い期間が経過したことなどにより、どこがその土地の境界なのかよくわからなくなってしまっている場合が存在します。
隣地の所有者が勝手に越境をして、塀や建物を建築してしまっている場合もゼロではありません。
そもそも、売主には目的物引渡義務の履行の一環として、境界明示義務があるとされています。
境界明示義務とは「ここからここまでが売却対象の土地です」という事を、明確に示すことです。
そのため、売却の前には土地をしっかり確認し、事前に境界に関する問題を解消したうえで売却するようにしましょう。
当然ながら、境界に関してトラブルを抱えているにも関わらず、何ら説明することなく土地を売却してしまうと、
あとから損害賠償を請求されるなどのトラブルに発展する可能性が高くなります。
境界の確定には費用や時間がかかることも少なくありません。
また隣地所有者が協力的ではないなど、状況によっては非常に骨が折れる手続きとなる場合もあります。
だからといって、境界トラブルを隠したまま売却することは言語道断です。
本日は、ここまでになります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。