契約不適合責任
2022/10/01
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
夏がおわり涼しくなってきましたね。
このぐらいの気温がベストで過ごしやすい…
本日は、お客様からよくご質問頂く契約不適合責任について
書いていきます!!
瑕疵とは、建物の不具合や欠陥のこと。
不動産を買うときに瑕疵がある建物は買いたくないですし、もし買うとしてもきっと定価ではないはず。
契約不適合責任とは、不動産を売却・引き渡したあとに気づいた建物の瑕疵に対して、売主が一定期間責任を負うというルールです。
売買のときには気づかなかったからといって、「引き渡し後はしりません」というわけにはいかないのです。
契約不適合責任の対象となる瑕疵の例としては、以下の三つに分けられます。
①物理的瑕疵
雨漏り
シロアリ被害
耐震基準をみたしていない
建ぺいりつや容積率をみたしていない
土地に廃棄物がうまっている
②環境的瑕疵
近所で騒音、振動がある
近所にゴミ屋敷があって悪臭が漂っている
③心理的瑕疵
建物内で自殺や他殺、事故があった
近所に暴力団事務所や火葬場などがあった
本日は、以上になります!!
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。