道路種別③
2022/07/24
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日は、ついに道路種別最後の回になります!!
〇42条第5号道路とは
5号道路とは、いわゆる「位置指定道路」とよばれる道路です。宅地を分譲しようとする敷地が道路に接していない場合に築造する道路で、特定行政庁が指定することが5号道路として適用されます。
位置指定道路の築造基準
位置指定道路を築造する場合、次のような基準を適合させる必要があります。
・原則として、両端が他の道路に接続したものであること。
・袋路状道路にする場合は、35m以内とすること
・既存道路と交差する箇所には長さ2メートルの2等辺三角形の隅切りを設けること
〇第42条第2項道路とは
2項道路とは、建築基準法の施工日である昭和52年11月23日に既に存在しおり、かつ建築物が立ち並んでる幅4メートル未満の道です。
建築基準法では幅員4メートル以上のものを道路と定義していますが、2項道路は、道路の中心線から2メートル後退した位置を走路の境界線をみなすことで、幅員4メートルの道路として取り扱っています。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。