固定資産税・都市計画税の精算はどうするの?
2022/07/03
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日は、固定資産税・都市計画税の精算方法について書いていきます。
固定資産税。都市計画税はその年の1月1日時点の所有者に対し課税されます。中古住宅の取引においては売主がその年の税金を払っているので引き渡し時点でその清算をすることになります。一般的に不動産取引の慣行では、清算日の起算日を1月1日もしくは4月1日として、売主・買主それぞれの負担額を納税通知書の年税額を二割で按分して清算します。
『例』1月1日を起算日とした場合の計算5月31日付で引き渡し、年税額15万円の時
売主の負担額:1月1日~5月30日=150日 ⇒15万円×150日/365日=61,643円
買主の負担額:150,000円ー61,643円=88,357円
〔注意点〕
①納税通知書は、通常5月頃にその年の1月1日の所有者である売主に送られてくる為、1月~5月頃の残金〔引き渡し〕においては、
〔イ〕納税通知書が届くまで清算を延期する
〔ロ〕前年度の税額をもとに仮清算して納税通知書が届いたときに再清算する
〔ハ〕前年度の税額をもとに清算して再清算しない
②また、〔ハ〕の方法の場合、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えにあたる年や税制改正による税率・軽減の特例内容が変更された年等は、前年度の税額と異なるので特に注意が必要となります。
ご覧いただきありがとうございます。
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またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。