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地目が田や畑だと売却出来ないのか?

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【目黒区不動産売却】地目について②|サンワホームズ株式会社

地目が田や畑だと売却出来ないのか?

2022/07/02

 

こんにちは

目黒区で不動産売却をしており、

最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、

サンワホームズ株式会社です。

 

昨日に引き続き、地目について書いていきます!

今回は田や畑だと地目を変えないと売却できないのか?についてです。

田や畑は農地を表す地目です。同様の用途で使用されるのであれば、地目を変更せずに売却出来ます。ただし、農業委員会に許可申請が必要です。

 

農地として売却する場合は、どうしても購入者が農業従業者という限定的なものになってしまいます。そこで、宅地や雑種地などに地目を変更して売却するという方法もあります。

これを農地転用といいますが、法務局の手続きが必要です。手続きを進める際には、現状の使われ方がチェックされ転用にふさわしいかどうかが判断されます。

農業委員会の証明書も必要になるので、行政書士などの専門家に依頼した方が安心でしょう。

 

ご覧いただきありがとうございます。

このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。

またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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