地目について。
2022/07/01
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日も昨日に引き続き、天気がいいですね。
エアコンがないと眠れないぐらい暑い( ノД`)
早速ですが、本日は昨日ご相談頂いた地目についてご説明させて頂きます〇
地目とは??
登記所の登記官が決定した土地の主な用途の事です。
地目は、現況の利用状況によって決められることになっており、次の23種類に限定されます。
・田
・畑
・宅地
・学校用地
・鉄道用地
・塩田
・鉱泉地
・池沼
・山林
・牧場
・原野
・墓地
・境内地
・運河用地、水道用地
・用悪水路
・ため池
・堤井
・溝
・保安林
・公衆用道路
・公園
・雑種地
以上になります。
そのうち、住宅が建設できるのは、宅地、山林、原野、農地、雑種地です。
山林、原野は地目を宅地に変更する必要がありますが、手続き前でも宅地のように扱われます。
また、雑種地は建物があれば現況優先で宅地とみなされます。こちらも宅地への変更手続きが必要です。
農地は、農地法によって使用制限が定めれれているので、地目が田や畑のままでは住宅を建築することはできません。
宅地への変更が求められますが、その前に、農地転用許可を得る必要があります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。