【目黒区不動産売却】自己破産後の不動産売却
2022/02/25
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
以前ふとネットでADHDテストを受けたら70点というなかなかの高得点を
出してしまいました。話を聞いたりする中で結構当てはまるかもという軽い気持ちでやってみたら
思いのほか当てはまってしまったので焦っています、、、。
同じような悩みをお持ちの方もいるのでしょうか、、、。
さて本日は「自己破産後の不動産売却」というテーマでお話させて頂きます。
自己破産というと少し怖いイメージが御座いますが、万が一自分の身に起こったときに
備えられるようにしておきましょう。
自己破産に伴って不動産売却を行う場合、自己破産後と自己破産前のどちらかのタイミングで売却します。
まずは、自己破産後に売却するパターンについて紹介していきます。
①裁判所が選任した破産管財人が不動産の売却を行うケース
破産者が自己破産をする場合、不動産などの高額資産を所有していると「管財事件」として扱われます。
管財事件とは、一定以上の財産を所有している場合の破産手続きで、破産者は予納金を納めて破産手続きを依頼します。
管財事件として扱われるケースには、高額な財産を所有しているほかに、「不公平な弁済」や「財産隠し」の可能性がある場合が該当します。
管財事件になると、裁判所が選任した破産管財人が資産状況を調査し売却。売却益を債権者に配当することで可能な限りの債務履行を目指します。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。