告知事項について。
2022/01/23
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
今日も日中は、温かい空気の澄んだ天気でしたが、
今夜から雨の予報。
しっかり降る様なので、お早めのご帰宅を。
来店したお客様より、告知事項がある不動産を売却するには、どうしたら良い?
と言うご質問を頂きました。
告知義務にあたるか否かについてですが、17年前の出来事である事と、建物内で亡くなっていない事を考慮すると、「告知義務にはあたらない可能性が高い」と思いますが、実際に売買等で、その不動産を第三者に譲渡する場合は、告知をしておいた方が後々のトラブル回避になると考えます。
トラブルになる原因の一つに「そのような内容を最初に聞いていれば、購入しなかった」という受け手の主張です。
17年前の事でも気にする方、自殺未遂でも気にする方が相手方であった場合は、告知をしていなければトラブルになる可能性が高くなってしまいます。
不動産取引の専門用語で、「心理的瑕疵」という言葉があります。
「心理的瑕疵」とは「自殺や事件、事故により人が亡くなった」等、住むにあたって、心理的抵抗が生じる恐れがある事を指します。
「心理的瑕疵」がある物件は、「告知義務にあたる」と一般的には解釈される事が多いです。
しかし、この「心理的瑕疵」の線引きが法律上は明確な基準が無いというのが現状です。
〇〇年以内は告知義務にあたる、〇〇年以上前なら告知義務にあたらない、という決まりがないのです。
基準が明確ではない事から、裁判で争う火種となる事があるのです。
実際に、裁判での判例を見ますと、裁判官もその都度の解釈をしています。
また、受け手の感情に左右される性質もあり、人によって「気にする・気にしない」というように、意見が分かれる事案もあります。
よって、我々も判断は非常に難しいのですが、間違いないのは「知っている事」は「告知しておく」というのがご自身の身を守る事に繋がるのではないかと思います。
最後に、ご質問者様に関わらず、皆様が気になされる「心理的瑕疵物件は価格が安くなる」という事に触れておきます。
一般的には「事故物件は価格が安くなる」という事は実際にございますし、それこそ「告知義務」にあたると思います。
しかし、今回の質問者様の内容ですと、受け手側によっては「気にしません」という方が一定数いらっしゃるのではないかと思います。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。