庭の売却について。
2022/01/22
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
今日も日中は、温かい空気の澄んだ天気でしたが、
今夜から雨の予報。
しっかり降る様なので、お早めのご帰宅を。
来店したお客様より、庭の売却をするにはどうしたら良い?
と言うご質問を頂きました。
家にはこのまま住みたいが庭部分だけを売却する方法はあるのでしょうか?というご相談です。
ご所有されている土地・建物の敷地と接する道路の状況がわかる図面、
隣接する敷地の権利関係を役所でお調べして、お答えするのがベストですが
現況を想像しながら一般論でのお話とさせて頂きます。
公道から庭への通路が確保できる状態であれば、売却は可能です。
庭に入る通路が確保出来ない場合は庭に接している土地、所有者への売却は可能です。
庭だけを分筆しての売却は可能ですが、基本的には、道路に2M以上接している場合は、
建築も出来ますので売却は可能です。
あとは、現在住んでいる建物が容積率・建ぺい率・用途地域等により既存不適格の建物にならないように
専門家に相談して分筆を行った方がいいと思われます。
将来お客様がご自宅を売却される事になられた時に、既存不適格では、購入者が住宅ローンを
借入が出来ない事になります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。