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建物の接道2M

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【目黒区不動産売却】不動産屋が実際に経験した 建物の接道義務2M|サンワホームズ株式会社

建物の接道義務2M

2022/01/17

こんにちは

目黒区で不動産売却をしており、

最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、

サンワホームズ株式会社です。

 

今日も日中は、温かい空気の澄んだ天気でしたが、

今夜から雨の予報。

しっかり降る様なので、お早めのご帰宅を。

 

来店したお客様より、接道義務2Mに満たない土地を売却するには、どうしたら良い?

と言うご質問を頂きました。

 

約50坪の宅地を所有しており、現在売却を考えております。

問題はこの土地に公道から隣接している私道が3者の所有で単独では、

0,8m幅分しか所有しておらず、2メートル以上の基準に達していません。

取得された方は建物が建てられないということです。

双方に打診をしてみましたが、売却、購入の意思はないようです。

どのような解決策がありますか?というご相談でした。

 

建物の接道義務(2M)に関する問題かと思いますが、

接道義務は建築基準法の都市計画区域内の規制となっており、地域によってはいまだに

都市計画法の規定がなかったり、その地域が定められてないところがあります。

 

しかし、一般的には都市計画区域内となりますので、

ご心配のように建築には接道義務が必要になります。

 

3者の所有となりますとそれぞれに、2Mづつ必要ですので、

2M×3=6M幅として単に6M必要です。この幅が確保出来てはじめて「共同使用」や「地役権設定」などの法的な手続きとなります。

この幅がないと一般的には建築は難しいです。

 

接道がなくても売却は可能ですが、査定額としては厳しい数字になってくるかと思います…

 

ご覧いただきありがとうございます。

このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。

またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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