2022/01/14
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
今日も日中は、温かい空気の澄んだ天気でしたが、
今夜から雨の予報。
しっかり降る様なので、お早めのご帰宅を。
さて今日は私が経験した「売却時に購入した契約書が無い」お話を致します。
来店したお客様より、境界石が破損したらどうしたら良い?ひとつが破損していると全ての境界石を新しく
取り替えなければならないのでしょうか。と言うご質問を頂きました。
既存の境界石に不備、もしくは不足がある場合、原則測量会社による、
土地全体の現況測量を行う事をお勧めします。
不備はあるが杭がある場合、単にその杭を抜いて、新しく設置するわけにはいきません。
不明な場合にも単にメジャーで測って、設置するわけにもいきません。
測量会社の測量機器による測量をもとに、隣接地との境界点を確認し、交換もしくは
新設を行う事が一般的です。
既存で残っている杭の場合、きちんと測量を行ったうえで、
既存杭の調整等を行って頂くことが望ましいと思われます。
従って、すべての杭の交換というよりは、調整で済のなら調整を交換しなければならない交換、
完全に不明であれば新設となります。
隣接地や接している道路との自身の土地の明確なしるしなりをしっかりと明治されることをお勧め致します!!
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。