越境樹木がある土地の売却について。
2022/01/13
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
今日も日中は、温かい空気の澄んだ天気でしたが、
今夜から雨の予報。
しっかり降る様なので、お早めのご帰宅を。
さて本日は私が経験した「越境樹木がある土地の売却について」お話を致します。
来店したお客様より、越境樹木がある土地の売却するには、どうしたら良い?
と言うご質問を頂きました。
その土地は相続でもらった土地で、古い家を更地にして壊したところ隣の家の木や枝や幹が、
塀を超えてこちら側の土地に侵入していました。(30センチぐらい)
土地を買う方が建物を建てる時に、問題にならないか心配です。
もしくは、他人の木を勝手に切るわけにもいかないのでどうしらいいでしょうか。というご相談でした。
隣地から越境している樹木ですが、民法の規定があります。
簡単に言うと、「根っこはこちらで切り取りできるが、枝は所有者に伐採を求めることしかできない。」
という内容です。
越境があると、状況にもよりますが「値下げ交渉」の材料にされたり買い手が付きにくい
可能性が高いです。
越境している状況を曖昧なままではなく、しっかり所有者と話し合い解決しておくことが大事です。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。