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分譲マンション車庫部分の売却について。

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【目黒区不動産売却】不動産屋が実際に経験した 分譲マンションの車庫部分の売却について|サンワホームズ株式会社

分譲マンション車庫部分の売却について。

2022/01/09

こんにちは

目黒区で不動産売却をしており、

最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、

サンワホームズ株式会社です。

 

今日も日中は、温かい空気の澄んだ天気でしたが、

今夜から雨の予報。

しっかり降る様なので、お早めのご帰宅を。

さて本日は分譲マンションの車庫部分の売却についてお話を致します。

 

先日、ご来社されたお客様で現在分譲マンションに住んでいて、

登記権利証書が居宅と車庫の二部あり、車庫だけを売却する事は出来るの?という

ご相談でした。

登記権利証を2部お持ちとのことですので、

「区分所有法第15条(共有部分の持ち分処分)共有者の持ち分はその有する専有部分の処分に従う。

共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持ち分を処分することが出来ない」には該当しないと考えます。

お客様に確認して頂きたいのは、マンションの管理規約に駐車場の単独処分の禁止、譲渡する相手はマンションの所有者に限る等の規定がされていないか。という点です。

管理組合に相談されてもいいかもしれません。

次に気を付けて頂きたいのは、車庫に抵当権が設定されているかどうかです。

マンション購入時にローンを組んでいる場合には抵当に入っている可能性があります。

ローン完済をしていれば、抵当権の抹消をすればいいのですが返済途中であれば、抵当権の一部抹消する必要があります。

売却することが可能と判断できれば、購入者への説明事項として、

駐車場部分にも修繕積立費や保守費用が掛かる等々を調べることになります。

ちなみに。居住部分と駐車場部分を分けて売却される場合、将来的に居住用部分を売却する際に

ご売却が難しくなる可能性も考えられます。

 

ご覧いただきありがとうございます。

このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。

またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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